NISA落とし穴【非課税枠の拡大と金融機関の変更可】


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NISA非課税枠拡大

金融機関の変更が毎年可能。2015年から

出国・帰国/NISA口座の再開設

次回へつづく

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NISA非課税枠拡大

 


新聞などの報道で、既にご存知かもしれませんが、
NISAの非課税枠の拡大が具体的になってきたようです。

🔻関連記事(当サイト内)🔻
NISA口座 毎年変更可能に・・・

 


5月31日・日本経済新聞
   ◉5月31日・日本経済新聞

 

 


日本版・少額投資非課税制度(NISA)は
もともと英国のISAを参考にして導入されたものですが、
異なるところは少なくありません。


英国ISAでは、この7月さらに非課税枠を引き上げることになっています。
現行の1万1520ポンドかから1万5000ポンド(約253万円)への引き上げが決まっています。
3480ポンドの引き上げですから、約30%の増額。過去最大です。
英国ISAは制度開始の1999年、7000ポンドからの出発でしたから、
2倍以上になるわけです。
日本NISAに比べますと約2.5倍の非課税枠となります。

そのような背景も一因となっているのでしょうか、
日本政府もNISAの非課税枠を200万円以上に拡大し、
期間の延長も検討しているということです。

これらは6月の「骨太の方針」に盛込まれる見通しです。
政府が月にまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)

非課税枠は200万円、非課税期間は10年に延長で、2016年に実施というあたりが
大筋の見方です。
政府は2020年までに25兆円の投資総額を目標といているそうですが、
NISAの拡充により、個人投資家の分散投資や長期投資を促す要因にはなるでしょう。

証券会社などでは非課税枠の拡大や期間延長よりも
恒久化を望む意見が強いようです。

 


<以上2014年5月31日・記>


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※楽天証券やコモンズ投信の社長らが参加する勉強会が10日、少額投資非課税制度(NISA)の拡充や保有期間の恒久化などを含めた「個人資産形成の拡大に向けての提言」を発表した。2014.6.10産経ニュース (要旨)
詳細▶︎https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/newsrelease/pdf/press20140610.pdf
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金融機関の変更が毎年可能。2015年から



NISA口座をいったん開設しますと
開設先を他の証券会社や金融機関に変更できません。
しかし、これは「今のところ」であって、先般の2014年度税制改正で
2015年からは毎年、開設先を変更することができるようになりました。
取扱い証券会社・金融機関を変更できるわけです。

具体的には
同一の勘定設定期間内でも所定の手続きをとることによって、
勘定手続の非課税口座の再開設、
または
非課税管理勘定(NISAの毎年1年あたり100万円までの投資枠)の再設定が
できるようになるということです。

・まず変更したい年(変更日の属する年=変更年)の前年10月1日から
1年を経過する日(変更年の9月30日)までの間に
「金融商品取引業者等変更届出書」を金融機関に提出します。
 
・「金融商品取引業者等変更届出書」を受理した金融機関は
「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。
非課税管理勘定の廃止年月日、非課税管理勘定を設定できる年分などが
記載されています。
※非課税管理勘定に既に上場株式等が受入れられているときは、
変更届出書は受理されません。

・新たにNISA口座を開設しようとする金融機関へ
「非課税口座開設届出書」を提出します。
(「非課税管理勘定廃止通知書」を添付。
提出期間は変更年の前年の10月1日から変更年の9月30日までの間。
上場株式等を当該口座に受け入れる日の方が早ければその日。)


出国・帰国/NISA口座の再開設



もう一点、改正点をご紹介しておきましょう。

海外赴任や留学などで日本国内から長期間はなれる場合は、
NISA口座を廃止しなければなりませんでした。
税制改正後は、

再び日本居住者となれば、次の勘定設定期間を待たずして

NISA口座を開設できます。



日本から出国して「居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者」に
該当しないこととなると
出国日の前日までに、NISA を開設している証券会社や金融機関に
「出国届出書」を提出し、
そして出国日に非課税口座は廃止されることになります。

その後帰国した際には、出国日と同一の勘定設定期間内に非課税口座を再度開

開設することはできませんでした。



ところが改正後は、
帰国して再び日本の居住者となれば、
次の勘定設定期間を待たなくてもNISA口座を開設できる
ようになります。

帰国してから
金融機関へ「非課税口座開設届出書」を出国時の「非課税口座廃止通知書」を添付して提出します。
(2014年に出国した場合は、「非課税口座廃止通知書」は交付されませんが、
その後、
2015年1月1日以降に帰国でしたら、
2015年1月1日から2019年9月30日までの間に、
NISA口座を開設していた金融機関に、「非課税口座廃止通知書」の交付を依頼できます。1回だけです。)


次回へつづく


以上
NISAの非課税枠の拡大の動きと
2014年度税制改正後のNISAの話題を取り上げました。

実際のところ
非課税枠が、年2〜300万円あたりまで拡充したところで、
然程の影響はないかもしれませんね。
株式相場への押上げ効果ということであれば
思い切って非課税枠を1000万円程度まで拡大すれば、
相当の効果ありだとおもうのですが。。。

と申しましても株価ばかりを意識するわけにはまいりませんが、
やはり使い勝手のよい制度に改革する必要はありましょう。

また日本経済の成長戦略の推進をはかるためには、
NISAの改革だけではなく
法人税率の引き下げ、投資減税、TPPなど
やらねばならないことが
山積みのようです。
おはなしがが大きくなりすぎ、逸れてもまいりました。


先ほど英国ISAに少し触れましたが、
かの国の制度は
株式型 ISA預金型 ISA の 2 種類があり、
18 歳以上であればその両方に口座を持つことができます。
預金型 ISA は16歳以上が対象です。
また、「ジュニア ISA」の制度があり、
これは、18歳未満の子供のために親が子供名義で長期間資産形成するというものです。

わがNISAも、このような制度の導入も考慮すべきかもしれません。

それではまた次回に。

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