資産運用:国内国債の課税
国内国債を資産運用に活用する際には、課税に関しても知ってきましょう。
国内国債の利子に対しての課税は、一般的では利子時に所得税15%+地方税5%合わせて20%の税率がかかり、源泉徴収が行われるようです。
しかし、国内国債を中途売却した場合は非課税になるようです。
また、障害者の方に対しては「障害者得マル優」、「障害者特別バル優」により、限度額350万円の利子までは非課税の対象になります。
正式名称としては「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」と呼ばれるものに値します。
国内国債の種類の一つ、割引債については購入時に利子が発生されたものと見なし、発行時に18%の税率で源泉徴収が行われます。
このように、国内国債の利子は非課税対象者以外は、課税の対象になりますので、覚えておきましょう。
Posted by hikoichi : 18:51 | Trackbacks (0) | Page Top ▲